お知らせ
関西2府4県 令和2(2020)年最低賃金について(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)
令和2(2020)年の最低賃金について、各都道府県の最低賃金審議会において協議されています。
現時点(2020年8月11日)において、関西2府4県の決議状況は以下の通りです。※一部2020年8月21日更新
大阪府 964円(±0円)※
京都府 909円(±0円)
滋賀県 868円(+2円)
兵庫県 900円(+1円)
奈良県 838円(+1円)
和歌山県 831円(+1円)
※大阪については、8月4日の最低賃金審議会専門部会での多数決の状況。
正式には、8月20日に改めて総会が開かれる。→総会において964円で答申する旨決定(8月21日追記)
上記金額をもって、労働局に答申されます。
正式決定されましたら、またご案内します。
改定実施は毎年10月1日頃。
ちなみに、東京都は据え置きの1,013円。
1円引上げされた神奈川県は、1,012円となりました。
全国をみても、3円引き上げられた熊本県(793円)が最高で、その他、0~2円の引き上げにとどまりました。
最低賃金の考え方・計算方法
最低賃金をクリアしているかのチェックの際、「時給」の方は分かりやすいのですが、間違えやすいのが「月給」です。
特に、「総支給額でクリアしていればOK」ではなく、最低賃金を計算する際には、次の手当は除いて計算をします。
- 皆勤手当
- 無事故手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 時間外手当(固定時間外手当)
一見、細かいことを整備するのは大変そう…と思われるかもしれませんが、一度整えてしまえば、チェックしやすい給与体系になります。
ご不安な会社様は、一度確認されてみてくださいね。
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