お知らせ

関西2府4県 令和2(2020)年最低賃金について(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)

令和2(2020)年の最低賃金について、各都道府県の最低賃金審議会において協議されています。

現時点(2020年8月11日)において、関西2府4県の決議状況は以下の通りです。※一部2020年8月21日更新

大阪府  964円(±0円)※
京都府  909円(±0円)
滋賀県  868円(+2円)
兵庫県  900円(+1円)
奈良県  838円(+1円)
和歌山県 831円(+1円)

※大阪については、8月4日の最低賃金審議会専門部会での多数決の状況。
 正式には、8月20日に改めて総会が開かれる。→総会において964円で答申する旨決定(8月21日追記)

上記金額をもって、労働局に答申されます。
正式決定されましたら、またご案内します。

改定実施は毎年10月1日頃。

ちなみに、東京都は据え置きの1,013円。
1円引上げされた神奈川県は、1,012円となりました。

全国をみても、3円引き上げられた熊本県(793円)が最高で、その他、0~2円の引き上げにとどまりました。

最低賃金の考え方・計算方法

最低賃金をクリアしているかのチェックの際、「時給」の方は分かりやすいのですが、間違えやすいのが「月給」です。

特に、「総支給額でクリアしていればOK」ではなく、最低賃金を計算する際には、次の手当は除いて計算をします。

  • 皆勤手当
  • 無事故手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 時間外手当(固定時間外手当)

一見、細かいことを整備するのは大変そう…と思われるかもしれませんが、一度整えてしまえば、チェックしやすい給与体系になります。

ご不安な会社様は、一度確認されてみてくださいね。

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