お知らせ

報酬が変わらないのに厚生年金の保険料が上がる方も!令和2年9月分から「標準報酬月額の上限引き上げ」

令和2年9月分より、報酬が変わらないのに社会保険料が上がる、というケースが起こりえます。
今日はそのニュースをご紹介します。

標準報酬月額の「上限」が引き上げられる~報酬が635,000円以上の方は要注意!

役員報酬の月額や、給与月額が「635,000円以上」の方は、令和2年9月から社会保険料が上がります。

これまで厚生年金の等級で一番高い等級は「第31級」で、月額605,000円以上の方はすべて「第31級」でした。

言い換えれば、報酬の月額が605,000円の方でも、1,000,000円の方でも「同じ保険料」でした。

しかし今回の上限引き上げで「第32級」が追加

635,000円以上の報酬の方は、これまで「第31級(標準報酬月額620,000円)」だったのが、今後は「第32級(標準報酬月額650,000円)」となり、保険料が計算されます。

(年金機構HPより)

ただし、ひと月だけ635,000円を超えた、などの場合は対象外です。

社会保険料は、4・5・6月に支払われた給料の平均額をもって、一年間の社会保険の等級が決まります。

今回改定対象となるのは、4・5・6月の給与の平均額が「635,000円以上の方」ということになります。(今後昇給するなどして対象となる場合もあります。)

9月分については、通常の算定基礎の改定も必要ですし、もし該当の方がいらっしゃるようであれば注意されてください。

会社からの手続きは特に必要なし。9月ごろ改定通知書が届く

該当される方が居た場合でも、手続きは必要ありません。
9月ごろに年金機構から改定通知が届きますので、「令和2年9月分」の保険料から変更するようにしましょう。


なぜこんなことが起こるのか。もう少し詳しく知りたい方へ制度説明

健康保険料や厚生年金保険料は、「標準報酬」という制度を取っています。

つまり、「給料の金額」に保険料率を掛けるのではなく、
「給料の金額」を「表」に当てはめて、どのランクに当てはまるかを決めます。

当てはめられたランクにより決められた金額が「標準報酬月額」と言っています。

健康保険法・厚生年金保険法では、標準報酬月額の改定基準が定めてあり、この基準を満たした(超えた)ときに「上限を改定しますよ」ということになっています。

今回は、この法律の基準に則って、令和2年9月分からの厚生年金の上限が改定されることになった、というわけです。


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