お知らせ

固定時間外手当(みなし残業代)はどう計算するの?【わかりやすい人事実務解説】

固定時間外手当とは、毎月支払う給料の中に「○時間分の時間外手当(残業代)」として固定の金額を払う手当のことです。

もし、ひと月に「30時間分の時間外手当として50,000円」支払っていたとした場合、

・残業時間が30時間を超えなくても50,000円が支払われ、
・残業時間が30時間を超えたら、50,000円に「超えた分の時間外手当」を追加で支払う
という仕組みです。

手当名は、「固定時間外手当」のほか、みなし残業代、そのほか職務手当や営業手当と言うこともあります。

しかし、この固定時間外手当、間違った認識や計算で金額を算出し、支払われていることがあります。

今回は、固定時間外手当の計算方法の「基本のキ」をお伝えしていきます。

【ステップ1】給与内容・手当を整理する

(内容)
・固定残業代の計算ステップ①対象となる給与の計算方法とは?
・計算に含めない手当とは?
わかりやすく解説します。

【ステップ2】基準の労働時間数を計算する

内容)
・固定残業代の計算ステップ②基準となる労働時間数の計算方法とは?
・まずは年間の労働日数を決めましょう
わかりやすく解説します。

【ステップ3】実際の試算をしてみるときの方法

(内容)
・固定残業代の計算ステップ③時間数を決めて計算してみましょう。
わかりやすく解説します。

参考になれば幸いです!

★参考コラム★
固定残業代を導入するときの3つの注意点【わかりやすい人事実務解説】


人事労務に関するおすすめ情報や、わかりやすい法改正情報をメールマガジン(おたより)で発信中!


就業規則の「超基本」を手軽に知りたい方へ

いつでもどこでも受講できる「動画セミナー」シリーズ

ニースルの【就業規則 作成・改定】3つのサービス

●顧問契約不要!聞きたいところ・変えたいところだけを相談できる
 「就業規則ここだけチェックサービス」

●新しく作りたい・全体を見直したい!
 同じ費用をかけるなら「わかりやすい就業規則」を作りませんか

●就業規則をもっと簡単にわかりやすく伝えたい
 就業規則ハンドブック「働き方BOOK」


大阪市西区にある「ニースル社労士事務所」の配信するコラムです。
ニースル社労士事務所では、世界一わかりやすい就業規則、
中小企業の人材育成についてのご相談を承っております。