お知らせ

固定残業代を導入するときの3つの注意点【わかりやすい人事実務解説】

固定時間外手当とは、毎月支払う給料の中に「○時間分の時間外手当(残業代)」として固定の金額を払う手当のことです。

もし、ひと月に「30時間分の時間外手当として50,000円」支払っていたとした場合、

・残業時間が30時間を超えなくても50,000円が支払われ、
・残業時間が30時間を超えたら、50,000円に「超えた分の時間外手当」を追加で支払う
という仕組みです。

手当名は、「固定時間外手当」のほか、みなし残業代、そのほか職務手当や営業手当と言うこともあります。

定めた時間数を超えない限り、細かい時間外手当の支払いをしなくて良いというメリットはあるため、導入している企業も少なくありません。

しかし、この固定時間外手当を導入する際には、注意する点があります。

今回は、固定残業代を導入するときの3つの注意点をお伝えしていきます。

固定残業代を導入する時に注意する3つのこととは?

(内容)

・固定残業代の計算ステップを確認
・計算に使う「労働日数」「給与額」が変わったら固定残業代も変わります
・固定残業代を導入する時には「これ」を準備する必要があります

わかりやすく解説します。

参考になれば幸いです!

★参考コラム★

固定時間外手当(みなし残業代)はどう計算するの?【わかりやすい人事実務解説】


人事労務に関するおすすめ情報や、わかりやすい法改正情報をメールマガジン(おたより)で発信中!


就業規則の「超基本」を手軽に知りたい方へ

いつでもどこでも受講できる「動画セミナー」シリーズ

ニースルの【就業規則 作成・改定】3つのサービス

●顧問契約不要!聞きたいところ・変えたいところだけを相談できる
 「就業規則ここだけチェックサービス」

●新しく作りたい・全体を見直したい!
 同じ費用をかけるなら「わかりやすい就業規則」を作りませんか

●就業規則をもっと簡単にわかりやすく伝えたい
 就業規則ハンドブック「働き方BOOK」


大阪市西区にある「ニースル社労士事務所」の配信するコラムです。
ニースル社労士事務所では、世界一わかりやすい就業規則、
中小企業の人材育成についてのご相談を承っております。