社会保険・労災・雇用保険など 手続き書類から「押印欄」が消えています
令和2(2020)年の年末から、令和3(2021)年年明けにかけて、各種手続き書類の「押印欄」が消えていっております。
お客様からご質問をいただくことも多いため、こちらにてご紹介します。
押印欄が消えているとは、どういうこと?
労災保険の書類を例にご説明します。
労災の申請書類はここからダウンロードできますが、いまダウンロードをしてみました。
これは、療養の給付の申請書類です。
拡大してみると、
例えば、事業所名記載のところや
請求人のところ
どこを見渡しても、押印欄がありません!
前の書式だったらどうだったかというと、
(厚労省リーフレットより抜粋)
ピンクで示したところに「押印欄」があったのです。
つまり、今後は、会社の印鑑や本人の印鑑が押していなくても、必要なことが書いてあれば申請できます。
押印がなくても本当に受け付けられるの?
これまで紙で手続きをされてきた会社様にとって、押印欄がないと、「本当に受け付けられるの?」とつい疑心暗鬼になるのではないでしょうか。
結論から言いますと、「キチンと受け付けられますので、安心して『押印ナシ』で出してください」。
国から役所に対して、実務上のやり取りについて通知される文書のことを「通達」と呼びますが、先に紹介した労災の書類についても、通達が出ていました。
抜粋すると、
・押印がなくても(間違って)会社に差し戻ししないこと
・押印がなくても記名(会社名等の記載)はもれなく行うこと
(ただし、手書きしている場合ですべて同じ筆跡である場合、すべてPC入力してある場合で疑わしい時は問い合わせする)
・押印があっても訂正は必要ない。
ただし「押印が不要になったこと」は会社に伝達(指導)すること
ということです。
(原文)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210112K0010.pdf
ですから、安心してお出しくださいね。
弊所の方針
手続き関連につきましては、その多くを「電子申請」にて行っております。
そのため、以前から押印は頂いておらず、各種手続きにおいては特段大きな変更はありません。
なお、助成金の申請につきまして、上記の通り押印欄はなくなったものの、会社様において申請内容を把握していただきたいため、押印または内容の確認書を頂戴できればと思います。
どうぞよろしくお願いします。
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