令和3(2021)年最低賃金の改定について【全国決定版】
毎年10月頃に改定される「最低賃金」。
最低賃金は都道府県ごとに、その1時間当たりの単価が発表されます。
9月9日、ようやく各都道府県の最低賃金が出そろいました。
今年は、全国どの都道府県も「最低でも28円アップさせる」という異例の改定となりました。
都道府県別の最低賃金について
以下は、厚生労働省「令和3年度地域別最低賃金改定状況」ページから貼り付けたものです。
( )内は、昨年の金額です。
給料をアップするときいつから改定すればよい?
最低賃金一覧に出てくる「発効年月日」。
とても中途半端な日が並んでいますよね。
そこで疑問に思うのが、最低賃金アップに伴って給料をあげる場合、いつから上げればよいのかという点です。
答えは、
遅くとも発効年月日以降に働く分については、改定後の最低賃金を下回らないようにする必要があります
つまり、発行年月日が「10月1日」なら10月1日以降、「10月2日」なら10月2日以降は、アップした給料で給与計算をします。
給与の締日と発効年月日が違う場合はどうする?
例えば、発行年月日が「10月1日」で、
「月末締め」の会社であれば問題なく「10月1日から、新しい給料」で計算することができます。
しかし、15日締めの会社であればどうすれば良いでしょう。
その場合、選択肢は2つです。
【選択肢1】発効日の前後で、給与を分けて計算する
9月16日~9月30日:前の給料
10月1日~10月15日:新しい給料
【選択肢2】発効日の前に、新しい給与に切り替える
9月16日~ 給料額を見直し、新しい給料で計算する
時給の場合は【選択肢1】でも可能ですが、月給の場合だと煩雑になりややこしいです。
そのため、実務的には【選択肢2】で切り替えることの方が多いです。
最低賃金に関する「よくある質問」あれこれ
上記のほか、最低賃金に関しては実務的な質問がたくさん寄せられます。
YOUTUBEでお答えをしていますので、ご興味ある内容あればご覧ください。
※クリックすると、YOUTUBEにつながります。
音が出ますので、ご注意ください。
参考になれば幸いです!
人事労務に関するおすすめ情報や、わかりやすい法改正情報をメールマガジン(おたより)で発信中!
★就業規則の「超基本」を手軽に知りたい方へ
★ニースルの【就業規則 作成・改定】3つのサービス
●顧問契約不要!聞きたいところ・変えたいところだけを相談できる
「就業規則ここだけチェックサービス」
●新しく作りたい・全体を見直したい!
同じ費用をかけるなら「わかりやすい就業規則」を作りませんか
●就業規則をもっと簡単にわかりやすく伝えたい
就業規則ハンドブック「働き方BOOK」
大阪市西区にある「ニースル社労士事務所」の配信するコラムです。
ニースル社労士事務所では、世界一わかりやすい就業規則、
中小企業の人材育成についてのご相談を承っております。
弊所神野の著書、『「社会人になるのが怖い」と思ったら読む 会社の超基本』(飛鳥新社)発売中です!