コラム
試用期間とは「お試し期間」なので、残業を命令してはいけないのですか?
新しく人を雇った会社様から、
「入社してから3か月は試用期間にしています。
試用期間中の社員にも、残業させることは可能でしょうか?」
と、ご相談いただくことがあります。
社員の試用期間中について、ポイントを動画でまとめました。
(動画の内容)
・試用期間は「雇用契約」を結んだ期間です
・残業命令をしてもよいの?
わかりやすく解説します。
人事労務に関するおすすめ情報や、わかりやすい法改正情報をメールマガジン(おたより)で発信中!
★就業規則の「超基本」を手軽に知りたい方へ
★ニースルの【就業規則 作成・改定】3つのサービス
●顧問契約不要!聞きたいところ・変えたいところだけを相談できる
「就業規則ここだけチェックサービス」
●新しく作りたい・全体を見直したい!
同じ費用をかけるなら「わかりやすい就業規則」を作りませんか
●就業規則をもっと簡単にわかりやすく伝えたい
就業規則ハンドブック「働き方BOOK」
大阪市西区にある「ニースル社労士事務所」の配信するコラムです。
ニースル社労士事務所では、世界一わかりやすい就業規則、
中小企業の人材育成についてのご相談を承っております。