お知らせ
ワクチン接種業務で一時的に収入があった場合でも扶養は外れません
いま全国で進められているワクチン接種。
例えば医療従事者の方で、普段はパート勤めで月10万円の収入だから、配偶者の扶養に入っているが、ワクチン接種業務をすることで一時的に扶養の範囲を超えるというケースが発生しています。
先日、協会けんぽから正式に発表があり
「ワクチン接種業務で一時的に収入があった場合」は、その収入を除いた収入額で扶養判定を行うとのことです。
新しく扶養に入れようと思ったらワクチン接種業務をしていて年間130万円の収入を超える場合は、以下の「被扶養者異動届(記載例)」を参考にされてください。