お知らせ

2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証に! ~ポイントと人事担当者から見たメリット~

「マイナンバーカードが健康保険証になる」というニュースや通知を見かけることが増えてきました。

しかし、実際のところ便利なの?手続き大変そう・・・など、

わかりづらい点もあると思いますので、今回はマイナンバーカードを健康保険証として使う手続きや、人事担当者としてのメリットなどをご紹介します。

マイナンバーカードが健康保険証になるってどういうこと?

マイナンバーカードを健康保険証として使えることについて、ポイントをまとめてみました。

  1. マイナンバーカード(紙のカードではなく、ICチップの入ったカードです)を病院の窓口にあるカードリーダーにかざせば「健康保険証」として使えるようになります。
  2. 対応は、2021年3月から予定されています
  3. カードリーダーのある病院でしか使えませんので、すべての病院で使えるわけではありません
  4. 健康保険証として使うには、事前の登録が必要です
  5. もし、病院に行くときにマイナンバーカードを忘れたときは「健康保険証」を見せてもOKです
  6. 勤める会社が変わったり、会社勤めから自営業に変わった場合も、マイナンバーカードの差し替えなど、特に変更はありません
  7. 医療費控除を受ける場合は手続きが簡単になります
  8. 同意すれば「おくすり手帳」代わりにもなります

健康保険証として使うには「事前の登録」が必要(体験談)

マイナンバーカードを持っていけば病院で「健康保険証」として使えるのかと思いきや、「事前の登録」が必要とのことで、実際に行ってみました。

登録は、「スマホ」が簡単です。
(もしパソコンで行う場合は、カードリーダーが要ります)

1.スマホにマイナポータルのアプリをダウンロードする

 ↓

2.「健康保険証 利用申込」のボタンを押す

 ↓

3.マイナンバーカード発行時に「登録した4桁のパスワード」を入れる

 ↓

4.マイナンバーカードに、スマホをかざす

 ↓

5.完了


人事担当者目線で見た「マイナンバー保険証」のメリット

人事担当者から見ると、「勤務先が変わっても、同じマイナンバーカードが使える」という点は大きなメリットです。

というのも、「入社した」「退職した(転職した)」というとき、健康保険の手続きをしますが、健康保険証が出来上がるまでには日数がかかることがあります。

ですから、場合によっては「病院に行きたいけれどいつくらいにできるの?」という問い合わせがあったり、
「資格取得中の証明書」つまり、「いま手続き中ですがこの社員はウチの会社に入っています」といった書類
を求められます。

でも、マイナンバーカードがあれば、そのまま使うことができますし、証明書を出す必要もありません。

もちろん、マイナンバーカードを健康保険証として使うかどうかは、個人の自由ですから無理強いはできませんが、人事担当者としては使っておいてもらえると便利だなと思います。


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