雇用調整助成金の特例措置、2月以降はどうなるの?(延長について発表)
雇用調整助成金は、いま「特例措置」がとられており、「2021年2月まで」の延長が発表されています。
しかし、コロナウィルスがなかなか収束しない中で「それ以降はどうなるの?」と不安に感じられていることも多いと思います。
先日、「特例措置の今後について」発表がありましたので、今日はこの内容をお伝えします。
【おさらい】特例措置って何?
特例措置のうち、主な内容は次のとおりです。
通常(特例以外)の雇用調整助成金 | 特例措置を用いた雇用調整助成金 (4月1日~2月28日※延長) |
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経済上の理由により休業等、 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 | 新型コロナウイルス感染症の影響を 受ける事業主(全業種) |
売上等、生産指標について、 3か月間で10%以上減少していること | 売上等、生産指標について、 1か月間で5%以上減少していること |
雇用保険の被保険者のみが対象 | 雇用保険の被保険者ではない方も対象 (緊急雇用安定助成金として対応) |
助成率 中小企業 2/3、大企業 1/2 | 助成率 中小企業 4/5、大企業 2/3 ↓さらに↓ 解雇等をしておらず、従業員規模を維持している場合 中小企業 10/10、大企業 3/4 |
助成金の日額 上限8,370円 | 助成金の日額 上限15,000円 |
助成金の対象者について 6か月の被保険者期間が必要 | 助成金の対象者について、 6か月の被保険者期間は不要 つまり、入社初日から休業の方でもOK |
短時間休業は「一斉休業のみ」認める | 短時間休業の要件が緩和 (例:事業所ごと、部署ごと、職種ごとなどに 短時間休業を実施する場合でも可能) |
休業規模(のべ労働日数に対する休業日数の割合) 中小企業 1/20、大企業 1/15 | 休業規模(のべ労働日数に対する休業日数の割合) 中小企業 1/40、大企業 1/30 |
対象期間のうち残業をしている場合は、 残業時間分の休業日数が相殺される | 残業相殺を停止 つまり、対象期間中に残業があった場合でも、 休業日数分の助成金申請が可能 |
1.2021年2月以降、全国・全事業に当てはまる内容
(1)緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置を延長されるとのことです。
例えば、緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで特例措置が延長ということになります。
詳細はまだ発表されていませんが、これまでの流れだと、
「3月末までに始まる休業期間まで認める」ということになるのではないでしょうか。
つまり、雇用調整助成金は、給与の締め日ごとに申請するので、
20日締めの会社さまの場合、「3月21日~4月20日まで」が特例措置としての最終期間。
※最終期間がどうなるかは、あくまでも現時点(2021年1月25日時点)の予想であり、発表はされていません。
(2)緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降
※例えば、緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。
①雇用情勢が大きく悪化しない限り、徐々に特例措置を元に戻していく
●1人1日あたりの助成額の上限:現行の特例 15,000円→13,500 円に。
●中小企業の助成率:現行の特例 10/10→ 9/10に。
※解雇などを行わず、雇用を維持した場合
ただし、
② 感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業については、特例(日額上限15000円、助成率10/10)を続ける。
【具体的には次の企業】
・感染が拡大している地域にある事業所(今後発表予定)
・売上等が、前年・前々年の同期比べて、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した全国の事業所
2.2021年2月以降、一部の大企業に当てはまる内容
(1)緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで
・緊急事態宣言対象地域で
・知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等
・雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、
これに加え、
売上等が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業については、
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで、以下の通りとされます。
雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とされる予定です。
・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
(2)緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降
上記1.(2)で記載した内容と同じ内容が適用されるようです。
助成率について、詳細はまだ出ていません。
雇用調整助成金は、短時間の休業でも使えます
こちらは新情報ではありませんが、多く質問をいただくため念のためご紹介しておきます。
これまで「1日休業」をしていた会社様で、「1日休業をするほどではない」というケースも出てこようかと思います。
その場合、短時間休業ということも考えられます。
例えば、
もともと9:00~18:00の会社で、
一律「9:00~16:00」とする、などのケースです。
この場合、「短時間休業させた時間」の休業手当を払ったことに対して、雇用調整助成金の申請をすることができます。
※厚労省リーフレット「雇用調整助成金は短時間休業でも使えます」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724300.pdf
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