コラム

有給の一斉付与日は4/1です。4月末に辞める社員に対して、12分の1の日数だけ付与するので良いですか?

有給休暇の一斉付与日が4/1の場合、4月末に退職する社員にも有給付与は必要ですか?
1か月で辞めるので「12分の1の日数」だけ付与で良いでしょうか?
というご相談がありました。

有給付与のポイントについて、動画でまとめました。

(動画の内容)
・付与日から1か月後に退職する場合、有給の日数は減らせるの?
・有給付与のルールとは?

わかりやすく解説します。

人事労務に関するおすすめ情報や、わかりやすい法改正情報をメールマガジン(おたより)で発信中!


就業規則の「超基本」を手軽に知りたい方へ

いつでもどこでも受講できる「動画セミナー」シリーズ

ニースルの【就業規則 作成・改定】3つのサービス

●顧問契約不要!聞きたいところ・変えたいところだけを相談できる
 「就業規則ここだけチェックサービス」

●新しく作りたい・全体を見直したい!
 同じ費用をかけるなら「わかりやすい就業規則」を作りませんか

●就業規則をもっと簡単にわかりやすく伝えたい
 就業規則ハンドブック「働き方BOOK」


大阪市西区にある「ニースル社労士事務所」の配信するコラムです。
ニースル社労士事務所では、世界一わかりやすい就業規則、
中小企業の人材育成についてのご相談を承っております。