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雇用調整助成金の特例措置が12月延長を発表。「特例措置」の内容を改めて確認!

かねてより議論されていました雇用調整助成金」の特例措置の延長ですが、12月末まで延長されることが発表されました。(2020年8月28日)

withコロナなどと言われていますが、まだコロナ前のように稼働できない会社様もおありだと思います。休業せざるを得ない、時短勤務を並行していなければ厳しい…そんな状況の場合は、雇用調整助成金を活用していただければと思います。

雇用調整助成金の「特例措置」って何?

特例措置のうち、主な内容は次のとおりです。

通常(特例以外)の雇用調整助成金特例措置を用いた雇用調整助成金
(4月1日~12月31日※延長)
経済上の理由により休業等、
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける事業主(全業種)
売上等、生産指標について、
3か月間で10%以上減少していること
売上等、生産指標について、
1か月間で5%以上減少していること
雇用保険の被保険者のみが対象雇用保険の被保険者ではない方も対象
緊急雇用安定助成金として対応)
助成率
中小企業 2/3、大企業 1/2
助成率
中小企業 4/5、大企業 2/3
↓さらに↓
解雇等をしておらず、従業員規模を維持している場合
中小企業 10/10、大企業 3/4
助成金の日額 上限8,370円助成金の日額 上限15,000円
助成金の対象者について
6か月の被保険者期間が必要
助成金の対象者について、
6か月の被保険者期間は不要
つまり、入社初日から休業の方でもOK
短時間休業は「一斉休業のみ」認める短時間休業の要件が緩和
(例:事業所ごと、部署ごと、職種ごとなどに
短時間休業を実施する場合でも可能)
休業規模(のべ労働日数に対する休業日数の割合)
中小企業 1/20、大企業 1/15
休業規模(のべ労働日数に対する休業日数の割合)
中小企業 1/40、大企業 1/30
対象期間のうち残業をしている場合は、
残業時間分の休業日数が相殺される
残業相殺を停止
つまり、対象期間中に残業があった場合でも、
休業日数分の助成金申請が可能
(2020年8月28日時点で発表されている内容)

休業を余儀なくされる場合、短時間営業にされる場合は雇用調整助成金の活用を

特例措置が12月末で延長されたことにより、12月までの休業・短時間休業に関して、雇用調整助成金の申請が可能になります。

これまで利用されていた企業様はもちろんのこと、今後コロナウイルス収束が見えない中で休業や短時間営業を検討されている企業様もおありかと思います。その場合は、ぜひ利用を検討されてはいかがでしょうか。


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